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環境水文調査

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環境水文調査 -調査部

土壌汚染調査

土壌汚染対策法が2002年(平成14年)5月に制定され、2003年2月15日施工されました。これまで土壌そのものの汚染に関しては農用地に限って法的規制されていたものが、市街地の汚染も対象となり、この法律が加わることにより地下の汚染すべてが法の対象となります。


土壌汚染対策法の概要

 

資料等調査
当該土地に係る情報を収集し、調査対象地内の土地について土壌汚染が存在するおそれを以下の3種類に分類します。
1.土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地
2.土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
3.土壌汚染が存在するおそれがあると認められる土地
※調査地が2.又は3.に分類した場合は、土壌・地下水調査の範囲・区画分け・試験方法・試験箇所等を提案いたします。


調査
資料等調査において、土壌・地下水調査を行う場合は以下の調査等を行います。

揮発性有機化合物を対象とした土壌ガス分析は、補集バッグ法等により土壌中のガスを採取します。
 ・採取深度は概ね1m(0.8~1.0m)下とします。
 ・採取箇所の頻度は、資料等調査において決定いたします。
土壌ガスの分析は、
 ・GC-PID法
 ・GC-FID法
 ・GC-ECD法
 ・GC-ELCD法
 ・GC-MS法
 のいずれかの手法で行う。
重金属類を対象とした試料採取は、移植ゴテ・スコップ・ダブルスコップ・ハンドオーガー・簡易式ボーリングマシンを用いて採取します。また、調査地点の状況に応じて適切な方法を選択します。
 ・採取深度は表層(地表より深さ5cm)の土壌と深さ5cmから50cmまでの土壌を均等混合して1試料とします。
 ・採取した試料は、試験室に搬入し、分析試験をおこないます。

 

特定有害物質の基準値

項目

溶出量指定基準

(mg/L)

含有量指定基準

(mg/kg)

地下水基準

(mg/L)

主な用途
〔第一種特定有害物質〕揮発性有機化合物
四塩化炭素 0.002以下   0.002以下 しみ抜き、殺虫剤、発煙、機械器具の洗浄等
1,2-ジクロロエタン 0.004以下   0.004以下 有機溶剤、混合用材、殺虫剤、医薬等
1,1-ジクロロエチレン 0.02以下   0.02以下 油脂、樹脂、ゴム等
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下   0.04以下 染料抽出、香料等
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下   0.002以下 殺線虫剤、土壌くん蒸剤等
ジクロロメタン 0.02以下   0.02以下 抽出剤、消化剤、局所麻酔剤等
テトラクロロエチレン 0.01以下   0.01以下 ドライクリーニング溶剤、原毛洗浄、溶剤等
1,1,1-トリクロロエタン 1以下   1以下 金属の洗浄、エアロゾロ等
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下   0.006以下 油脂、ワックス、天然樹脂等
トリクロロエチレン 0.03以下   0.03以下 ドライクリーニング溶剤、殺虫剤、溶剤等
ベンゼン 0.01以下   0.01以下 染料、溶剤、合成ゴム、合成皮革等
〔第二種特定有害物質〕重金属
カドミウム 0.01以下 150以下 0.01以下 顔料、メッキ等
六価クロム 0.05以下 250以下 0.05以下 皮なめし、メッキ、染料、合成用触媒等
全シアン 不検出 遊離シアン50以下 不検出 殺鼠剤原料、治金、写真、有機合成
水銀 0.0005以下   0.0005以下 電解電極、触媒、計器等
アルキル水銀 不検出   不検出 農薬、医薬、有機合成等
セレン 0.01以下 150以下 0.01以下 整流器、太陽電池、複写機感光体等
0.01以下 150以下 0.01以下 鉛蓄電池、顔料等
砒素 0.01以下 150以下 0.01以下 電子機器材料、農薬、医薬、防腐剤等
ふっ素 0.8以下 4000以下 0.8以下 防腐材、歯科用化合物原料等
ほう素 1以下 4000以下 1以下 医薬、メッキ液、脱酸材
〔第三種特定有害物質〕農薬類・PCB
シマジン 0.003以下   0.003以下 除草剤等
チオベンカルブ 0.02以下   0.02以下 チオカーバーメイト系除草剤
チウラム 0.006以下   0.006以下 殺菌剤、防カビ剤
ポリ塩化ビフェニール 不検出   不検出 電気絶縁剤、複写機、インキ溶剤、顔料、塗料等
有機燐 不検出   不検出 農薬、触媒等
水文調査

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